産業廃棄物管理票(マニフェスト)は廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の規定に基づいています。
以下、「法」とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「令」とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」、「規則」とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年9月23日厚生省令第35号)」のことです。
1.産業廃物を排出する事業者(排出事業者)に係る事項
- 産業廃棄物の運搬及び処分を委託する場合は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付すること・・・・法第12条の3第1項
- 交付の仕方・・・・規則第8条の20第1項1号から3号及び6号
- 記載の仕方・・・・規則第8条の21第1項1号から8号及び11号
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の様式・・・・規則第8条の20第2項(様式第2号の6)
- 運搬受託者及び処分受託者からの産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しの送付を受けた時、それらを確認して、一定期間保存すること・・・・法第12条の3第2項及び第6項
- 保存の期間・・・・規則第8条の26(5年)
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況について毎年都道府県知事に報告すること・・・・法第12条の3第6項
- 報告書の詳細・・・・規則第8条の27
- 運搬受託者及び処分受託者からの産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しの送付を受けない時、未記載又は虚偽記載の写しの送付を受けた時は、適切な措置を講じ、その状況を都道府県知事に報告すること・・・・法第12条の3第7項
- 管理票の写しの送付を受けるまでの期間・・・・規則第8条の28
D票(処分の終了)については90日(特別管理産業廃棄物は60日)
E票(最終処分の終了)については180日 - 講ずべき措置・・・・規則第8条の29
生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置
30日以内に、様式第4号による報告書を都道府県知事に提出
2.産業廃物の運搬を受託した者(運搬受託者)に係る事項
- 産業廃棄物の運搬を受託した場合は、当該運搬を終了したとき、産業廃棄物管理票(マニフェスト)に定められた事項を記載して交付者にその写しを送付すること、及び処分受託者に同管理票を回付すること・・・・法第12条の3第2項
- 運搬受託者の記載事項・・・・規則第8条の22
- 運搬受託者の送付期限・・・・規則第8条の23(運搬終了日から10日)
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを一定期間保管すること・・・・法第12条の3第9項
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)に虚偽の記載をしないこと、運搬が終了していない場合に交付者への写しの送付や報告をしないこと・・・・法第12条の4第1項及び第2項
3.産業廃物の処分を受託した者(処分受託者)に係る事項
- 産業廃棄物の処分を受託した場合は、当該処分を終了したとき、産業廃棄物管理票(マニフェスト)に定められた事項を記載して交付者と運搬受託者にその写しを送付すること・・・・法第12条の3第3項
- 処分受託者の記載事項・・・・規則第8条の24
- 運搬受託者の送付期限・・・・規則第8条の25(処分終了日から10日)
- 産業廃棄物の中間処理の処分を受託した場合は、当該廃棄物の最終処分の終了の報告を受けた場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)に最終処分が終了した旨を記載して交付者にその写しを送付すること・・・・法第12条の3第4項
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを一定期間保管すること・・・・法第12条の3第9項
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)に虚偽の記載をしないこと、処分が終了していない場合に交付者への写しの送付や報告をしないこと・・・・法第12条の4第1項及び第2項
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)に、最終処分が終了していない場合に交付者へ最終処分終了の写しの送付や報告をしないこと・・・・法第12条の4第3項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(環境省令)
- 産業廃棄物管理票の交付についての詳細事項・・・・規則第8条の20
- 管理票の記載事項・・・・規則第8条の21第1項
- 管理票の様式・・・・規則第8条の21第2項(様式第2号の6)
- 運搬受託者の記載事項・・・・規則第8条の22
- 運搬受託者の管理票交付者への送付期限・・・・規則第8条の23
- 処分受託者の記載事項・・・・規則第8条の24
- 処分受託者の管理票交付者への送付期限・・・・規則第8条の25
- 処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付・・・・規則第8条の25の2
- 処分受託者の管理票交付者への送付期限・・・・規則第8条の25の3
- 管理票交付者の管理票の写しの保存期間・・・・規則第8条の26
- 管理票交付者の報告書・・・・規則第8条の27
- 管理票の写しの送付を受けるまでの期間・・・・規則第8条の28
- 管理票交付者が講ずべき措置・・・・規則第8条の29
- 運搬受託者の管理票等の保存期間・・・・規則第8条の30
- 処分受託者の管理票の保存期間・・・・規則第8条の30の2