建設マニフェスト記入時のよくある質問をまとめました。
質問文をクリックすると、回答が表示されます。
記入例と併せてご覧ください。
PDF版Q&Aはこちら。
1.交付年月日
マニフェストには日付を記入する欄がたくさんありますので、間違いを防止する意味で排出事業者としてどちらかに統一することをお勧めします。
2.交付番号
六団体が発行しているマニフェストには購入時に既に交付番号が付されています。
建設マニフェスト販売センターではマニフェストの購入者データをこの交付番号を基に管理し、購入者の適正処理の担保資料として役立てています。
3.交付担当者
運用上、排出事業者と雇用関係にある者でも良いとする行政もあります(ガードマン、事務員等)。
排出事業者の責任者が、誰が廃棄物を搬出したか、確認できる者が担当者となることが必要です。
その意味では、作業所長名を事前印字する例などは好ましくありません。
この項目は交付時に記入すべき内容です。
ただし、押印の場合は7枚全部に押印してください。
4.事前協議
このような場合、許可番号や協議の日付を記入してください。
5.整理番号
必要に応じて自由に記入できますので、排出事業者として使用方法を統一して決めておくことをお勧めします。
使用しない場合は斜線等で抹消して下さい。
6.排出事業者
通常は、作業所を統括管理する本社、支店、営業所等になります。
通常は共同企業体の代表者につて記入します。
特に、建設現場と事務所が別の行政区域となる場合は注意してください。
7.照合・確認日
その後確認した日付を記入し、確認者が検印を押してください。
なお、確認者は社員の方であれば交付担当者以外でもかまいません。
B1票が返送された時点で、「運搬の受託(1)」欄の運搬終了日及び「運搬の受託(2)」欄の記載内容(サインまたは受領印)をチェックし、運搬受託者(1)の運搬が適正に終了し、運搬受託者(2)の業者に廃棄物が間違いなく引き渡されたことを確認します。
ただし、収集運搬を1社に委託する場合はB1票は収集運搬業者の控えとなり、排出事業者には返送されません。
したがって、この場合は本欄は斜線等で抹消してください。
この場合、前項で示したように(B1票)の欄は斜線等で抹消されています(7-2 を参照)。
収集運搬の委託が2社の場合は、B2票が返送された時点で、「運搬の受託(2)」欄の運搬終了日をチェックし、2社目の運搬が適正に終了したこと確認します。
さらに、「処分の受託(受領)」欄の記載内容と受領日をチェックし、廃棄物が間違いなく処分業者に引き渡されたことを確認します。
この場合、 (B1票)の欄には1社目の運搬が終了したことを確認した日付が既に記入され、検印が押されています。
処分が直接最終処分(再生を含む)に委託された場合は、E票と同時にD票が返送されます。
この場合は、次のE票の確認内容も同時実施し、(D票)(E票)欄ともに同じ日付と検印を押すか又はサインをしてください。
「最終処分の場所(予定)」欄が契約書記載の通りに○が付いている場合は、契約書に記載された場所の中に、「最終処分を行った場所」欄に記載された場所が含まれていることを確認しなければいけません。
また、「最終処分を行った場所」欄に契約書記載の通りとなっている場合は、契約書記載の全ての場所で最終処分されたと解釈されますので、その旨を確認することも必要です。
処分受託者からC2票が返送された時点で、「処分の受託(受領)欄」の会社名と「処分の受託(処分)欄」の会社名が同一であることをチェックし、処分終了日をチェックし自らが受託して運搬した廃棄物が適正に処分されたことを確認します。
そして、B1票の照合・確認欄(B1票)に検印と日付を記入します。
このB1票とC2票は保存します。
収集運搬業者が2社の場合はB1票B2票は排出事業者に返送されますので、収集運搬業者はそれぞれB1票B2票のコピーを取って保存します。運搬受託者(2)はB2 票コピーの、網掛けになっている照合・確認欄を利用します。
運搬受託者(1)の業者は、B1票に運搬の受託(2)欄に運搬受託者(2)の業者の会社名及び受領のサイン又は受領印があることを確認して、自らの控としてコピーをとり、原票を排出事業者へ返送します。
B1票のコピーは保存します。
運搬受託者(2)の業者は、B2票に処分の受託(受領)欄に処分受託者の業者の会社名及び受領のサイン又は受領印があることを確認して、自らの控としてコピーをとり、原票を排出事業者へ返送します。
また、処分受託者からC2票が返送された時点で、「処分の受託(受領)欄」の会社名と「処分の受託(処分)欄」の会社名が同一であることをチェックし、処分終了日をチェックし自らが受託して運搬した廃棄物が適正に処分されたことを確認します。
そして、控えとしたB2票のコピーの照合・確認欄(B2票)に検印と日付を記入します。
このB2票のコピーとC2票は保存します。
*法令では、収集運搬業者は運搬終了後にマニフェストの回付がある(処分の委託がある)場合は B 票の保存義務はありませんが、建設廃棄物処理委託契約書の約款第4条に「それぞれの紙マニフェストを5年間保存する。」と記載されているので、契約上保存する必要があります。
したがって、本欄は斜線等で抹消してください。D票およびE票については上記 7-4、7-5 に記載の通り確認し、検印と日付を記入します。
8.廃棄物の種類
したがって、「03 その他がれき類」は、コンクリートがらでもなく、アスコンがらでもないがれき類が該当します。
さらに、排出する混合廃棄物の中に含まれている種類にも○印を付けます。
混合廃棄物は廃棄物処理法に定められている廃棄物の種類ではありません。
しかしながら、建設の新築工事などでは多品種少量の廃棄物が排出され、集積場所等の問題からも細かな分別が困難な場合があります。
そのため混合として排出することを運用上やむを得ないものとしています。
管理票交付に係る法令上の要件から逸脱しないために、混合として排出する場合は、含まれる廃棄物の種類に○印をつけることが必要です。
数量を記入しないまま交付すると「管理票未記載による交付」とみなされ、法律違反となります。
目測の概算でよいので、必ず数量を記入してください。
数量を把握しておくことは、トラックの過積載を防止する等運搬の適正を確認する目的もあります。
処理業者が計量した正確な数量は、別の帳簿で管理することをお勧めしますが、マニフェストに記入する場合は「追加記載事項」欄を使用してください。
区分がわからない場合は処分業者等に聞くとよいでしょう。
また特殊な場合の例として次のような書き方も一つの方法です。
不可分一体となった複合材等は「複合材」として数量を記入し、構成する種類に○をつけて対応してください。
一体となった製品をそのまま排出する場合は、製品名称を種類欄にそのまま記入する方が分かり易いと思います。
いずれにしても特殊な種類や形、製品を排出する場合は、委託契約時に運搬方法、処分方法とともに、マニフェストへの記載内容についても委託先業者と協議をし、必要な場合は管轄行政へ事前に相談することをお勧めします。
行政への報告時には、行政や業界団体が示している換算係数を利用して重量換算してください。
9.形状、荷姿
該当する項目がない場合は空欄に具体的に記載してください。
荷姿はマニフェスト交付時に必要な記載事項として法令で定められています。
荷姿欄は基本的に処分業者へ伝える情報の一つです。
「荷姿」は処分場への搬入状態を示す情報となります。
コンテナで運搬してそのまま処分場にコンテナ毎荷降ろしする場合は、処分場への搬入状態は「コンテナ」となります。
この場合の荷姿は「コンテナ」と解釈できます。
しかし、荷降ろし時にコンテナから中身をあけてしまう場合(例えばダンプトラックで運んだ時のように)は、処分場への搬入状態は「バラ」となります。
この場合の荷姿は「バラ」となります。
ただし、法令ではこのような詳細な決まりは示されていません。
どちらを記載しても法令上の「虚偽記載」に問われることはないと思われます。
記載内容に疑問が生じた場合は、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者で記載内容を協議して統一的に運用することをお勧めします。
10.中間処理産業廃棄物
建設業者が建設現場から廃棄物を搬出する際(1次マニフェストの交付時)には記入する必要はありません。
この場合、本欄は斜線等で抹消してください。
1次マニフェストが電子マニフェストの場合は、交付番号は登録番号となります。
中間処理後の廃棄物が複数の受託廃棄物を含む場合は、その全てについて記入します。
1次マニフェストと2次マニフェストの関係を帳簿で管理している場合は、「1 帳簿記載のとおり」に○印を付けて具体的記述を省略することもできます。
「2 当欄記載のとおり」に○印を付けた場合は、記入内容を具体的に記載してください。
11.最終処分の場所(予定)所在地/名称
中間処理業者が2次マニフェストを交付する時も、排出事業者となる中間処理業者が記入します。
通常は委託契約書に最終処分の予定場所が記載されていますので、「1 委託契約書記載の通り」に○をします。
「2 当欄記載のとおり」に○印を付けた場合は、具体的に記載してください。
12.運搬受託者(収集運搬業者)
委託先収集運搬業者が2社の場合(現場から積替え保管施設を経由して処分施設へ運搬する場合)は、(1)欄に現場から積替え保管施設までの運搬業者を記入し、(2)欄に処分施設までの運搬業者を記入してください。
この場合、利用する積替え保管施設を保有する方の業者の「積替え・保管」欄の「1.有」に○を付けてください。
また、収集運搬を鉄道や船積みなどで区間委託する場合にも利用します。
ただし、積替え後に車両が変わるので、現場から積替え保管施設までとそこから処分施設までの車両番号・車種等の記入が必要となります。
そこで積替え後の車両番号や車種は「追加記載事項」欄に記入してください。
この時、運転手名も併せて記入しておくと後々の確認が確実になりますので、運転手名の記入もお勧めします(この追加記載事項欄への記入はB1票からになりますので、運搬受託者に忘れずに記入するように指導してください)。
なお、(1)(2)の2欄を利用して車両番号、車種等を記入しても構いませんが、2社委託と間違えやすいので、必ず追加記載事項欄に便宜的に(2)を使用する旨を記載してください。
そして(2)の「住所」等は「左欄の通り」と記入して下さい。
また、「積替え・保管」欄は(1)(2)のどちらに記入しても構いません。
また(2)欄には住所等の余白に運転手名も記入してください。
なお、回付については収集運搬業者1社の場合と同様になります。
収集運搬業者に委託していないので、「運搬受託者」欄への記入は不要です。
「運搬受託者(1)(2)」欄および「運搬の受託(1)」欄を斜線等で抹消して下さい。
この際「追加記載事項」欄に「自社運搬」と記載しておくことをお勧めします。
なお、「運搬受託者(1)」欄に「自社運搬」と記入して、車両番号、車種等を記入しても構いません。
処分業者に産業廃棄物を引渡すときには、A票の「処分の受託(受領)」欄に処分業者の会社名、担当者名、年月日を記入/押印してもらい、(網掛けとなっていますがC1、D、E票には複写されます)排出業者の控えとしてください。
なお、収集運搬業者に委託していないので、B1票、B2票,C2票は使用しません。
しかし、使用しない伝票を悪用されないためにも廃棄せずA票と一緒に保存することをお勧めします。
なお、詳細は「建設系廃棄物マニフェストのしくみ」P.32を参照してください。
積載間違いの防止や未登録車両による不法投棄の防止等のために、廃棄物の運搬を委託した業者の車両であることを確認することは大切なことです。
運搬中の事故や違反などについて、排出事業者が把握できるように現場から出た車両を特定できる伝票を控えておくことは必要なことです。
委託契約の添付書類に運搬車両一覧を含めて提出させて、現場で照合確認できるように記載欄を設けています。
13.運搬先の事業場
未記入のままや斜線等では違反となります。
未記入でも構いませんが、電話がないのか記入忘れか不明です。
複数に○を付けても構いません。
該当する項目がない場合は、空欄に具体的に記入してください。
「処分方法」は委託契約書に記載すべき項目として法令で指定されています。
したがって、マニフェストの同欄には委託契約書に記載された処分方法を記入することになります。
本来は委託契約時に廃棄物の性状や搬入状態等を勘案して処分方法を事前に把握しておくことが必要です。
仮にご質問のような状況が生じた場合は、処分方法の変更として追加記載事項欄(備考欄)に処分業者が変更理由と共に記入し、排出事業者に連絡することが必要だと思います。
その場合、処分方法の変更について委託契約書の変更となりますので事前に排出事業者の了承をとり、文書で双方確認することをお勧めします(処分金額等が大きく変動する場合は委託契約の金額変更が必要でしょう)。
また、2以上の処分方法のうちいずれかで処分することを委託契約時点で排出事業者、処分業者の双方が確認している場合は、マニフェストの同欄の記載内容は、2つの方法に○をします。
「いずれかの処分方法で行うもの」と解釈されますのでマニフェスト上の記載内容について特に問題はないと思われます。
14.処分受託者
同じ場合は、先に説明したように「運搬先の事業場」欄の方で簡略化して下さい。
15.積替え又は保管
この場合は、運搬受託者欄の「積替え・保管」については(1)(2)いずれも「2.無」に○を付けておいてください。
自社施設の場合も同様です。
積替え・保管場所が別の業者の場合は、その業者と収集運搬の委託契約を結ぶ必要があります。
実績数量については、実際に拾集を行った収集運搬受託者がその実績値を記入します。
16.追加記載事項
必要な情報には以下のようなものがあります。
・廃棄物の特性や取扱い上の注意事項など、収集運搬時や処理処分時に留意すべき事項や伝達事項を記載します。
・鉄道や船便を利用した収集運搬の区間委託を行う場合など、収集運搬の委託業者が3社以上になり、運搬受託者(1)及び(2)で書ききれない場合に、追加の運搬受託者欄を設けて記載します。この場合の記載項目は運搬受託者(1)及び(2)に準じます。また同時に運搬の受託(1)(2)に相当する欄を設け、会社名、運搬担当者名及び運搬終了日を記入できるようにして、運搬受託者が記入すべき事項についても追加の内容についてはここに記入します。なお詳細は「建設系廃棄物マニフェストのしくみ」P.32を参照してください。
・廃棄物の広域移動に伴い積替え又は保管を 2 箇所以上経由する場合などは、追加の積替え又は保管欄を設けて記載します。この場合の記載項目は積替え又は保管欄に準じます。
・運搬の再委託がある場合は、委託先業者の名称、所在地等を記入します。
(既に「運搬受託者」欄に事前印刷されている場合は、本欄に再委託先業者を記載します。)
・その他連絡事項等がある場合、「備考」欄として利用します。
・運搬受託者や処分受託者が、廃棄物を計量した実数量を記載するなど、排出事業者への連絡欄として利用しても構いません。
17.運搬の受託(1)
運搬担当者は自身が所属する会社名を自ら記入する必要があります。
従って、排出事業者等が会社名(委託先収集運搬業者名)を事前に印刷又は記入することは違反となります。
即ち運搬先事業場へ廃棄物を引き渡した日になります。
運搬担当者がB1票に記入します。
積替えを行った場合、本欄に氏名を記入した担当者と変わっている場合が多いので、積替え後の運搬担当者名を「追加記載事項」欄等に記入することをお勧めします(16-1.を参照)。
しかしながら、法令では担当者の「受領印」となっています。
法令の趣意を踏まえますと、「サイン」でも問題なくマニフェストの運用ができ、廃棄物の管理には支障がないと思いますので、現状でも「サイン又は受領印」として説明しています。
ただし、地方自治体の産業廃棄物指導の担当部局においては、法令通り「受領印」を指導されるところもあります。
このような指導がある場合にはそれに従い、複写されるマニフェスト7枚全部の本欄に担当者の「受領印」をお願いします。
18.運搬の受託(2)
記入の仕方は「運搬の受託(1)」と同様です。
積替え・保管施設が運搬受託者(1)の施設である場合は、運搬受託者(2)が積替え・保管施設から廃棄物を積込み運搬する時点が運搬受託者(1)の運搬終了日であり、この時に運搬受託者(2)の運転手は該当欄に受領のサイン(会社名を記入し、氏名のサイン又は受領印)をする必要があります。
積替え・保管施設が運搬受託者(2)の施設である場合は、運搬受託者(1)が積替え・保管施設に廃棄物を持ち込んだ時点が運搬受託者(1)の運搬終了日です。積替え・保管施設から廃棄物を積込み運搬する時点で、運搬受託者(2)の運転手は該当欄に受領のサイン(会社名を記入し、氏名のサイン又は受領印)をする必要があります。
19.処分の受託(受領)
さらに廃棄物の引渡しを受けた日を記入します。
20.処分の受託(処分)
処分を終了した時点とは、中間処理業者にあっては廃棄物の中間処理を終了した時点です。最終処分業者や再生事業者にあっては、それぞれ最終処分または再生を終わった時点となり、この場合最終処分終了日と同一となります(この場合はE票も同時に記入します)。
この欄の記入は「C1 票」から記入します。C2 票、D票、E票に複写されます。
21.最終処分終了日(埋立処分、再生等)
中間処理業者の場合は、中間処理後の廃棄物について最終処分を委託することになりますが(2次マニフェストを交付)、中間処理後はいくつかに分かれて最終処分(安定型埋立処分、管理型埋立処分及び再生等)に委託されるのが一般的だと思われます。(安定型埋立処分、管理型埋立処分及び再生等)この場合は、複数の委託先から処分完了報告(2次マニフェストのD票及びE票)が全て戻ってきた時点で、これらの処分完了の日付のうち最も遅い日付を本欄に記入します。そして、これらを確認した担当者がサインするかまたは押印します。
この欄の記入は「C1 票」から記入します。中間処理業者の場合、既にC2 票、D票は収集運搬業者及び排出業者へ返送されていますので、E票のみに複写されます。
ただし、本欄は処分業者の事務所で記入されると思われます。記入が必要なマニフェストは C1 票と E 票です。どちらかと言えば「押印」をお勧めします。
22.最終処分を行った場所
この欄の記入は「C1 票」から記入します。中間処理業者の場合、既にC2 票、D票は収集運搬業者及び排出業者へ返送されていますので、E票のみに複写されます。
最終処分業者や再生事業者にあっては、自身の施設のうち受託した廃棄物を実際に処分した施設の名称及び所在地を記入します。これは、マニフェストの「運搬先の事業場(処分業者の処理施設)」と同様の内容となります。
中間処理業者にあっては、中間処理後の廃棄物の最終処分又は再生を委託した全ての処分先又は再生先の名称及び所在地を記入します。
処分の委託契約書には最終処分(再生)の予定場所が記載されています(一覧表)ので、実際の最終処分(再生)先が特定できるように委託契約書に記載された(一覧表)最終処分先(再生先)の番号や記号を記入しても結構です。
委託契約書に記載された最終処分先(再生先)全てに最終処分(再生)された場合は「委託契約書記載の通り」と記入することもできます。
前項と同様に、この欄の記入は「C1 票」から記入します(E票にも複写され、排出事業者に回付します。C1 票は処分業者の控えとなります)。
なお、最終処分の場所に変更が生じた場合は、速やかに排出事業者に通知し、承認を得るか、又は変更契約を締結する必要があります。
23.記入不要項目
ちなみに、法令に規定された排出事業者が記載すべき項目は、
1.マニフェストの交付年月日及び交付番号(建設系廃棄物マニフェストは交付番号が記載されて販売しています)、
2.排出事業者の氏名又は名称及び住所、
3.事業場の名称及び所在地、
4.交付担当者の氏名
5.廃棄物の種類及び数量、
6.運搬又は処分を受託したものの住所、
7.運搬先事業場の名称及び所在地並びに積替え保管を行う場合にはその所在地、
8.廃棄物の荷姿、
9.最終処分を行う予定場所、
10.石綿含有廃棄物が含まれる場合はその数量、
11.水銀使用製品産業廃棄物が含まれる場合はその数量、
の11項目です。