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よくある質問[2]-マニフェストの取扱いについて

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建設マニフェストの取扱いについてよくある質問をまとめました。
質問文をクリックすると、回答が表示されます。
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24.建設系マニフェスト

24-1.古いマニフェストは使用できますか?
マニフェストは法令で定められた内容を記載する必要があります。
現在のマニフェスト様式について適用される法令は、2001年(平成13年)4月1日に施行されました。
それ以前のものについては記載項目が異なるため使用できません。
建設系廃棄物マニフェストでは、交付番号の頭数字(11桁数字の左端2桁)が「01」「91」「02」「92」のマニフェストは使用できません。

その後記載項目追加の改正が行われ、2005年(平成17年)10月1日に施行されました。
この時から、「運搬担当者(1)」「運搬担当者(2)」「処分担当者(受領)」「処分担当者(処分)」の4欄に担当者のサイン又は受領印/押印に加えて、受託業者の名称を記入することが必要になりました。
改正に合わせて建設系廃棄物マニフェストは様式を変更して前記4欄を「運搬の受託(1)」「運搬の受託(2)」「処分の受託(受領)」「処分の受託(処分)」と改め、「会社名及び担当者名」と記載内容を明記し、2005年(平成17年)11月より発売しています。
この改定以前の建設系廃棄物マニフェストの交付番号は、頭数字(11桁数字の左端2桁)が「03」「93」です。
この番号のマニフェストは使用可能ですが、上記4欄については会社名の記入を必ずするようにしてください。
ただし、マニフェストの保管状態によってはカーボンが劣化しますので、E票まで文字が写らない場合は新しいマニフェストを購入してください。
なお、現在発売中の建設系廃棄物マニフェストの交付番号は、頭数字(11桁数字の左端2桁)が「05」「95」「96」です。平成29年に記載事項として追加された「水銀使用製品産業廃棄物」の数量の記載欄も設けられています。
記載内容を間違えないためにも、最新版の建設系廃棄物マニフェストを購入してご使用下さい。

24-2.マニフェストは市販のものを使用する必要がありますか?
マニフェスト(産業廃棄物管理票)は法令により定められていますが、その標準様式(記載項目と記載内容)が決められているだけで市販のものを使用しなければならいという規定はありません。
法令の定めに沿って自分で作成しても良いのですが、市販のものは記載項目・内容が示されおり、また都度コピーしなくて済むように複写式の7枚綴りになっています。
特に建設系廃棄物マニフェストは建設現場で使い易いように構成され、交付番号も印刷されて番号管理されているなど、建設業にとっては非常に利便性の高いマニフェストとなっています。
環境省にも届け出ているためきちんと使用すれば法違反となる恐れはありません。
建設六団体副産物対策協議会発行の建設系廃棄物マニフェストのご使用をお勧めします。
24-3.建設系廃棄物マニフェストは法令様式と異なりますが使用しても法違反にはなりませんか?
建設六団体が発行する「建設系廃棄物マニフェスト」は作成の段階から環境省と相談し、法令に準拠した様式として同省の理解を得ています。
マニフェスト様式の改正に当っても環境省と協議をしています。
安心してご使用ください。
24-4.建設系廃棄物マニフェストはどこで購入できますか?
各都道府県に最低1ヶ所の販売窓口があります。
販売窓口の名称と電話番号については当販売センターのホームページに掲載されています。
また、宅急便での購入が可能な窓口もありますので、詳しくは当販売センターまでお問い合わせください。
なお、販売センターの電話応答は午前9:00~12:00と午後13:00~17:00となっています。

25.プレプリント(事前印字)

25-1.プリンターでマニフェストに事前印字する場合の注意点はありますか?
文字の大きさは8ポイント(2.8mm)以上を使用することが法令で定められています。
事前印字した内容が実際に交付する時に異なる場合は、印字内容を斜線等で抹消し、正しい内容を記入してください。
この場合誰が訂正したか分かるように必ず訂正印を押印します。
当然ですが、排出事業者が記入すべき内容は排出事業者の担当者が訂正しなければなりません。

26.再委託

26-1.収集運搬を再委託する場合はマニフェストへの記入はどのようにするのですか?
(再委託は原則禁止です。やむをえない場合、行政で定められた手続きを行えば認められる場合もありますが、全面禁止の行政も存在します。それらを踏まえた上での回答となります。)
マニフェストの「運搬受託者」欄には再委託先収集運搬業者を記入し、委託先収集運搬業者名を「追加記載事項」欄に記入することを原則とします。
これは、実際に運搬した業者を記入することによって、車番等を記入し易くし、「運搬の受託」欄との照合をし易くするためです。
しかし、委託契約に基づく事前印字等により既に「運搬受託者」欄に委託先収集運搬業者名が記入されている場合は、再委託先収集運搬業者名を「追加記載事項」欄に記入しても構いません。
この場合は、「追加記載事項」欄に積替え・保管の有無、運搬車両番号、車種欄も合せて設けて、必要な記載事項に落ちがないように注意することが必要です。
また、「運搬受託者(2)」欄が空欄となっている場合には、便宜的に本欄を再委託先収集運搬業者欄として使用することでも対応できます。
この場合は、「追加記載事項」欄に「運搬受託者(2)」欄の業者は再委託先であることを明記してください。
マニフェストにおいては、実際に運搬を担当した業者はどこであるか、またその業者は委託契約上どのような関係であるか、が明確に分かることが必要です。
ちなみに、「再委託」とは、運搬受託者が排出事業者から書面による承諾を得て他の収集運搬業者に受託廃棄物の運搬を依頼することで、排出事業者とは直接委託契約を結ばないまま廃棄物の運搬を行う場合をいいます。
再委託をむやみに行うことは、廃棄物の運搬管理を複雑にし適正処理を困難にすることに繋がりますので、運搬受託者が運搬能力を超えるような事態が生じた場合(即ち、運搬受託者から再委託の承諾願いを提出されたような時)は、排出事業者は改めてその再委託先業者と収集運搬の委託契約を結んで廃棄物の運搬を委託することをお勧めします。

27.マニフェストの回付

27-1.E票が戻ってきましたが、最終処分を行った場所に予定外の最終処分場が記入されていました。どのように対応すれば良いのでしょうか?
予定外の最終処分場(再生場所)が適切な所であるか否かを確認する必要があります。
これを記載した委託先処分業者に関連資料を提出させて確認することもできます(委託契約締結後新たに加わった最終処分場等である場合は、委託契約書の最終処分の予定場所記載内容を遅滞なく変更するように指示しましょう)。
しかし適正処理を確実に実施するためには、排出事業者は現地へ出向いて実地調査をすることをお勧めします。
特に再生の場合は、名目上再生品として処分されてもその品物が全く売れずに残っているような場合が見られます。
不適切と判断された場合は、既に処分された廃棄物を適正に最終処分するよう委託先業者と最終処分業者に指示し、その実施を確認します。
これらは記録にとり、保管します。
内容が法違反を疑われるような場合は、行政や警察に連絡して連携して対応する必要があります。
27-2.マニフェストの交付後、90日を過ぎてもB2票やD票が戻らない場合や、180日を過ぎてもE票が戻らない場合はどのようにすればよいのでしょうか?
収集運搬業者や処分業者に廃棄物の状況を確認し、実情を把握しなければなりません。
その結果、不適正な運搬や処分が行われていた場合は、生活環境の保全上の支障の除去やその発生の防止のために必要な措置を講じなければなりません(これには不適正に処分された廃棄物の撤去を含みます)。
また、今後の対応について適正な運搬、処分を指示し、実施内容の確認方法等を計画します。
これらの措置を「措置内容等報告書」に取り纏め所管する行政(都道府県等)に報告します。
なお、特別管理産業廃棄物の場合は、B2票やD票の期限は交付後60日となります。
27-3.虚偽の事項が記載されていると思われるマニフェストが返送されてきましたがどのようにすれば良いのですか?
排出事業者は、マニフェストの写しが返送されてこない場合と同様に、処理の状況を調査把握して生活環境保全上の支障を除去し、その発生の防止に必要な措置を講じなければなりません。
これら調査把握した状況並びに生活環境保全のために講じた措置内容等は都道府県知事に報告しなければなりません。
その報告は「措置内容等報告書」で行います。

28.マニフェストの保存

28-1.排出事業者は、どのマニフェストを何年間保存すればよいのですか?
排出事業者は、委託先収集運搬業者及び処分業者から回付されたマニフェストを5年間保存することが法令で定められています。
したがって、保存するマニフェストはA票は交付日より、B2票(収集運搬の委託先が2社の場合はB1票も含む)、D票、E票は送付されてきた日からです。(A票の保存義務は、平成22年の改正で規定されました)。
28-2.収集運搬業者が2社の場合、収集運搬業者が保存するマニフェストはどれですか?
建設系廃棄物マニフェストは7枚綴りで、収集運搬業者が2社になった場合の収集運搬業者保存用の伝票がありません。
したがって、運搬受託者(1)の業者は、B1票を排出事業者に回付する前にコピーをとりこれを自身の保存用とします。
また、運搬受託者(2)の業者は、同様にB2票を排出事業者に回付する前にコピーをとり、これを保存します。

法令では、運搬受託者は、運搬終了後にマニフェストの回付がない場合(処分の委託がない場合)運搬が終了したことを確認する産業廃棄物管理票の写(B票)を、マニフェストの回付がある場合(処分の委託がある場合)は自身が運搬した廃棄物の処分が完了したことを確認する産業廃棄物管理票の写し(C2票)を送付を受けた日から5年間保存しなければなりません。
しかし建設廃棄物処理委託契約書の約款第4条に「それぞれの紙マニフェストを5年間保存する。」と記載されているので、契約上B票も5年間保存する必要があります。

28-3.発注者から工事完了後マニフェストの提出を求まられましたが、発注者に提出した場合排出事業者はマニフェストを保存しなくても良いのですか?
法令では建設工事からの廃棄物の処理責任は工事元請業者にありますので、発注者にはマニフェストの保存義務はありません。しかしながら最近は発注者も環境問題への配慮や法令順守の立場から発注工事の廃棄物処理について資料の提出を求める場合が多くなってきています。
このような場合は、法令の定めにしたがってマニフェスト原票は排出事業者が保存し、その写しを発注者に提出するのが良いでしょう。
提出するマニフェストは基本的にE票が最終処分までを確認できますのでE票の写しを提出するのが望ましいと思います。
発注者がマニフェストの原票の提出を求めた場合は、法令の規定を説明してください。
その上でなお原票を提出して欲しいと要求があった場合は、1発注者からマニフェスト原票の提出を要求する旨の書面を求めること、2排出事業者はマニフェストの写し(A票、B2票、D票、E票の全てを提出した場合はその全ての写し)を先の書面とともに保存すること、とします。

29.委託費用の支払

29-1.中間処理業者(処分受託者)への費用の支払はE票が戻り、最終処分を確認した後でないとできませんか?
費用の支払は契約上の問題です。
建設廃棄物処理委託契約書にはそのように記載されていますが、他の支払条件が必要な場合は排出事業者と処分業者(収集運搬業者も同様です)の当事者間で協議し、委託契約書に明記しましょう。
マニフェストは、法令上は廃棄物の適正処理を管理するための伝票で、支払に係るものではありません。
もちろんマニフェストの回付を支払条件とすることもできますが、これも当事者間での協議により決めるものです。

30.マニフェストの交付

30-1.産業廃棄物を1台のトラックに分別混載した場合、マニフェストの交付はどのようになりますか?
法令では、マニフェストは「廃棄物の種類毎」に交付することになっています。
従って、例えば1台に3種類の廃棄物を混載した場合マニフェストは夫々3種類交付しなければなりません。
平成20年度からは「産業廃棄物管理票交付等状況報告」が再び義務付けられました。
この報告にはマニフェストの交付枚数の報告が含まれますので、報告時の間違いをなくすためにもマニフェストは廃棄物の種類毎に交付して下さい。
30-2.同じ日に同じ現場から排出する同じ廃棄物を同じ処分施設に運搬する場合は、マニフェストは1枚の交付で良いのですか?
排出事業者は廃棄物の引渡しと同時に運搬受託者(処分のみを委託する場合は処分受託者)にマニフェストを交付しなければなりませんが、複数の運搬車に対して同時に引き渡され、かつ、運搬先が同一である場合は、これらを1回の引渡しとして管理票を交付することも可能です。
即ち、法令の解釈上は1枚のマニフェストで良いということになります。
しかし、夫々の運搬車両は積載されている廃棄物に係る書類を携行することも法令で規定されていますので、運用上は運搬車両ごとにマニフェストを交付する方が効率的だと思います。
このような場合でも運搬車両ごとにマニフェストを交付することをお勧めします。
もちろん、同じ現場から同じ廃棄物を同じ処分施設に運ぶ場合であっても、何回かに分けて引き渡された場合はその都度マニフェストを交付する必要があります。
30-3.1台の運搬車に積んだ同じ廃棄物を複数の処分施設に運ぶ場合は、1枚のマニフェストで良いですか?
廃棄物が1台の運搬車に引き渡された場合であっても、運搬先が複数ある場合は運搬先ごとにマニフェストを交付する必要があります。

30-4.積替え・保管場所を経由する場合、小型で運んだ廃棄物をまとめて大型に積替えたときはマニフェストはどうすれば良いのですか?

小型車両で積替え・保管場所まで運搬する時はその都度マニフェストを交付しなければなりません。
積替え・保管場所から大型車両に積替えて運搬する時は、大型車両に積み込んだ廃棄物に該当するマニフェスト(小型車両が運搬したマニフェストのうち該当する廃棄物のマニフェスト複数枚)を全部持って運搬します。
したがって、小型車両で運搬した廃棄物(1枚のマニフェストの廃棄物)の積み残しが生じないようにしなければなりません。
積替え・保管場所では、排出事業場ごとに保管することと、できるだけ早く大型車両による運搬を行うことをお勧めします。

31.産業廃棄物管理票の交付状況報告

31-1.マニフェスト交付等状況等報告が必要となったのですか?
「産業廃棄物管理票交付等状況報告」は、法令により定められている報告です。
(廃棄物処理法第12条の3第6項、同施行規則第8条の27及び第8条の36)しかしこの規定は平成13年4月から適用しないことになっていました(平成12年厚生省令第115号附則の経過措置)が、平成20年4月1日から再び適用されることになりました。
(平成18年環境省令第28号)これにより排出事業者は都道府県知事等に毎年6月30日までに前年度の「産業廃棄物管理票交付等状況報告」を提出しなければなりません。
報告様式は法令で決まっています。
都道府県等によっては、報告項目を独自に定めている自治体もありますので、報告すべき自治体の担当部局で確認することをお勧めします。
多くの自治体は報告様式をホームページで公開しており、簡単にダウンロードできます。
なお、電子マニフェストへの登録の場合は、排出事業者からのこの報告はいりません。

32.再生

32-1.中間処理等で「再生」を行った場合の「最終処分終了日」は何時になりますか?
廃棄物を再生処理して出来上がった製品について、客観的に有償売却できる性状となった日付が「最終処分終了日」です。
具体的には以下の例を参照して下さい。
1.コンクリート塊:再生骨材等(再生クラッシャーラン、再生コンクリート砂、再生粒度調整砕石等)にする場合は破砕、選別、混合物の除去が完了した時点。
2.アスファルト・コンクリート塊:再生骨材等や再生加熱アスファルト混合物にする場合は、破砕、選別、混合物の除去が完了した時点。
3.鉄筋等の鉄くず:有筋コンクリート塊を破砕処理した場合は、鉄くずとコンクリート塊が分別された時点(ただし、有筋コンクリートとしては分別されたコンクリート塊がさらに再生砕石となった時点)。
4.木くず、伐採材、伐根材等の木材:肥料、敷料、木質ボード等加工して再利用する場合は、チップ化等の加工が完了した時点。

33.法令上区分して記載する廃棄物

33-1.石綿含有産業廃棄物*石綿含有産業廃棄物:工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量0.1%を超えて含有するもの(「廃石綿等」は特別管理産業廃棄物であり、別の扱いとなる)。
平成18年10月1日施行された廃棄物処理施行令及び施行規則の改正により、石綿含有産業廃棄物は他の廃棄物と区別してマニフェストを交付することが義務付けられました。
記載方法は、石綿を含有している廃棄物の種類により、安定型品目又は管理型品目の中の「石綿含有産業廃棄物」の欄に「○」を付け数量を記入します(建設系廃棄物マニフェストには既に「石綿含有産業廃棄物」が印字されています)。
そしてその廃棄物の種類に「○」を付けます。
「建設系廃棄物マニフェストのしくみ」P.20-P.21の「記入のしかた(石綿含有産業廃棄物の場合)」を参照してください。
なお、石綿含有大平板、スレート波板等は安定型品目の「ガラス・陶磁器くず」に当り、石綿含有Pタイル等は安定型品目の「廃プラスチック類」に該当します。
また、石綿含有吸音板と一体となった石膏ボード等は管理型品目の「廃石膏ボード」に該当します。
33-2.特定産業廃棄物
*特定産業廃棄物:放射性物質汚染対処特措法施行規則第30条第1項~7号に規定される産業廃棄物
「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法:平成23年8月30日法律第110号)」の施行に伴い、平成24年1月1日から「特定産業廃棄物」の処理委託に伴う産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、「特定産業廃棄物」と明記して、他の廃棄物と区別して交付することが義務付けられました(放射性物質汚染対処特措法施行規則付則第6条)。
具体的な記載方法は、「石綿含有産業廃棄物」の場合と同様に、廃棄物の種類欄の空欄に「特定産業廃棄物」と記入してその数量を記入します(建設系マニフェストには「特定産業廃棄物」の印字はありませんので、その都度空欄を利用して記入してください)。
さらに、その廃棄物の種類に「○」を付けます。
該当する種類がない場合は、空欄に具体的に種類を記載して「○」を付けます。
また、「追加記載事項」欄に運搬や処分に関する留意事項を記載します。「建設系廃棄物マニフェストのしくみ」P.20-P.21の「記入のしかた(石綿含有産業廃棄物の場合)」を参照してください。
33-3.水銀使用製品産業廃棄物
*「水銀使用製品産業廃棄物」とは環境省令で定められた、蛍光ランプ、HID ランプ等水銀使用製品が廃棄物となったもの。
平成29年10月1日施行された廃棄物処理法施行令および施行規則の改正により、水銀使用製品産業廃棄物が含まれる廃棄物を処理委託する場合には、その旨及びその数量を委託契約書及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)に記載することが義務づけられました。
具体的な記載方法は管理型品目の中の「水銀使用製品産業廃棄物」の欄に「○」を付け数量を記入します。(建設系廃棄物マニフェストには既に「水銀使用製品産業廃棄物」が印字されています) そしてその廃棄物の種類に「○」を付けます。
「建設系廃棄物マニフェストのしくみ」P.22-P.23の「記入のしかた(水銀使用製品産業廃棄物の場合)」を参照してください。

*以上の説明で「法令」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃棄物処理法)、同施行令、同施行規則を言います。

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