電子マニフェストとは
電子マニフェストは、通信ネットワークを使用して産業廃棄物の流れを管理するしくみです。
排出事業者は、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付に代えて、この電子マニフェストを利用することもできます。
電子マニフェストも産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)と同様に廃棄物処理法に規定された制度です(廃棄物処理法第12条の5)。
電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介した通信ネットワークでやり取りするしくみです。
情報処理センターには、全国で唯一の機関として「(財団法人)日本産業廃棄物処理振興センター」が廃棄物処理法で指定されており、電子マニフェストシステムの運営を行っています。
電子マニフェストには、次のような特徴があります。
- マニフェスト情報は情報管理センターが管理・保存するため、紙マニフェストに課せられる5年間の保存義務がありません。
- パソコンで廃棄物の条理状況を簡単に把握・確認できます。
- マニフェスト情報を電子情報としてダウンロードでき、各企業の社内管理システムなどに活用できます。
- 電子マニフェストへ必要事項が記載されないと次のステップへ進めませんので、記載漏れがありません。
- 排出業者の処理終了確認期限(中間処理終了の90日、最終処分終了の180日)が近づくと、自動的に注意喚起します。(JWNETからメールによる通知があります)
- マニフェスト情報の変更・取消し等の履歴をシステム管理していますので、偽造・変造などが防止できます。
- マニフェスト交付等状況報告の行政報告は情報処理センターが行いますので、排出事業者は不要となります。
電子マニフェストを利用する場合は、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者が「(財団法人)日本産業廃棄物処理振興センター」が運営する電子マニフェストシステム(JWNET)に加入する必要があります。
加入申し込み及び電子マニフェストの詳細については、JWNETホームページを参照するか、または同サポートセンターへお問合せください。
JWNETホームページアドレス http://www.jwnet.or.jp
サポートセンター:TEL.(03)5275-7023 FAX.(03)5275-7112
電子マニフェストの運用例
1次が電子マニフェスト、2次が紙マニフェストの場合
公共工事等における電子マニフェストの対応
公共工事等において、“産業廃棄物が適正に処理されたか否かの確認”を排出事業者(建設会社等)が担当監督官に説明する場合に提出する記録としては、該当工事に関する電子マニフェスト情報を集録した磁気媒体(CD-R)の提供を受けることができます。
この磁気媒体による確認については、国土交通省からの通知(平成17年9月12日付各地方整備局宛「産業廃棄物の処理の確認について」)により、対応が認められています。
*マニフェスト情報を集録した磁気媒体:
加入者に対して電子マニフェストに登録した該当する情報を情報処理センターが抽出し、磁気媒体(CD-R)に収録して提供するもの。
これは、電子マニフェスト利用証明(処理実績証明)として活用できるよう、磁気媒体に証明シールを貼付するとともに、収録した内容を記載した書面を貼付し、データが改ざんできない工夫がされている。
有料:利用手数料は3,780円(税込)